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皆さん、こんにちは。Fire Risk Managementの松永浩行です。
「消防法違反 営業停止」で検索して、ここにたどり着いた方へ。最初に、取り締まる側にいた人間として、正確なことをお伝えします。
消防法に「営業停止」という言葉は、実はありません。 でも、操業が事実上止まる命令は、あります。 言葉を知らないまま放置して、ある日それが来る——これがいちばん怖い。今日は、その”本当に止まるライン”と、そこに行く前の閉じ方をお話しします。
消防が違反に対して打てる手は、段階があります。取り締まる側から見ると、こう進みます。
3つ目が、皆さんの言う「営業停止」に当たります。正確には——危険物施設なら許可の取消しや使用停止命令、建物(防火対象物)なら使用禁止・停止・制限の命令。呼び名は違っても、結果は同じ。その施設が使えなくなる=操業が止まる。 そして命令に従わなければ、罰則の対象にもなります(具体的な条文・罰則は施設や違反内容で異なります)。
ここが、実際に判断してきた人間だから言えるところです。指摘がすぐ営業停止になるわけではありません。 でも、次のような時、査察官は「これは指導では済ませない」と判断します。
逆に言えば、多くのケースは、初期の指導のうちに正しく閉じれば、命令にも営業停止にもいきません。 止まる会社と止まらない会社を分けるのは、違反の有無そのものより、“指摘を受けた後の動き方”です。ここは、経営の判断で変えられます。
見落とされがちですが、重大な違反は内容が公表される制度があります(対象・運用は自治体により異なります)。これは罰金より効くことがあります。取引先や利用者が、ネットで自社の違反を見られる——製造業にとって、信用の毀損は営業停止に劣らない打撃です。
「消防に怒られないように」ではなく、数字で見てください。
止まってから動くのがいちばん高い。止まる前に、指導のうちに閉じるのがいちばん安い。
もし今、立入検査結果通知書や指摘書がお手元にあるなら——その写真を送ってください。何が求められ、放置するとどこに向かうのか、まず無料で拝見します。
取り締まる側を30年やってきた人間が、どこが”危ない放置”かを見極めて、止まる前に手を打ちます。
※本記事は一般的な情報提供です。命令の名称・手続き・公表制度・罰則は、消防本部や自治体、施設の種類により異なります。個別の対応は所轄への確認のうえ進めます。
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] つまり、いきなり止められるのではありません。 指摘があり、命令があり、それでも直らないときに、使用停止という段階に進む。止まる会社は、止まる前に何度も止まらずに済む機会があったというのが、実際のところです。この流れと、どの段階で手を打てば止まらずに済むのかは「消防法違反で「営業停止」になる前に|査察官が見る”危ない放置”…」で詳しく書いています。 […]